2004-11-30 第161回国会 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(津田賛平君) 先ほどの委員からの御質問の際に私、若干御質問の趣旨を取り違えたところがあろうかと思いますけれども、希望した者が必ずしも入っているのかという御趣旨のお尋ねでございましたので、ちょっとそういう形でのお答えができるかどうかと思いますが、仮釈放者に限って申し上げますと、その帰住先がどのようになっているかということを申し上げますと、約六割か七割に近い人たちは父母であるとか配偶者でございます
○政府参考人(津田賛平君) 先ほどの委員からの御質問の際に私、若干御質問の趣旨を取り違えたところがあろうかと思いますけれども、希望した者が必ずしも入っているのかという御趣旨のお尋ねでございましたので、ちょっとそういう形でのお答えができるかどうかと思いますが、仮釈放者に限って申し上げますと、その帰住先がどのようになっているかということを申し上げますと、約六割か七割に近い人たちは父母であるとか配偶者でございます
○政府参考人(津田賛平君) 現在の収容定員でございますけれども、二千二百五十八人ということでございまして、先ほど、今お尋ねのように、平成十五年におきまして刑務所を出所している者の約六人のうちの一名、それから仮出獄者について申し上げますと、四人について一名が更生保護施設に入っておるという状況でございます。
○津田政府参考人 保護観察処分の方についてのお答えを申し上げます。 保護観察の対象者につきましても、保護観察の実施過程で、観察官あるいは保護司が必要に応じましてこれまでも各種年金制度のことにつきましては情報提供いたしましたり、あるいは助言を行ってきておるところでございますが、具体的に保護観察対象者からは年金の加入等の状況を聞きましたり、あるいは年金の免除申請等の情報を提供したりをしておりますが、場合
○津田政府参考人 突然のお尋ねでございますので、一日現在の数字を用意しておりませんけれども、年間の仮釈放数としましては、約一万五千人程度新たに仮釈放になっております。
○津田政府参考人 受刑者の釈放後のケアということであろうかと思いますので、保護局の方からお答え申し上げます。 委員御案内のとおり、仮釈放という制度もございまして、これは、刑期満了前に釈放されまして、早い段階で保護観察に移行させた上で社会内での復帰を図るという制度でございます。そのようなことで再犯を防止することをやっております。我が国における刑事政策上、非常に重要な制度でございますけれども、この仮釈放後
○津田政府参考人 仮出獄のこともお尋ねでしたので、私の方からその点についてお答え申し上げます。 先ほど矯正局長からも答弁がございましたように、平成十一年の仮出獄により出所した者につきまして、五年間の間に矯正施設に再入した者の累積の比率が約三八%ということでございますが、平成十五年に保護観察を終了した仮出獄者について見ますと、仮出獄期間中の再犯により刑事処分を受けたという者は約一%となっておるところでございます
○津田政府参考人 平成十五年中に仮出獄をいたしました無期受刑者のうちで、当該無期刑につきまして初めて仮出獄になった者は十四名おりますが、その者たちの平均服役期間は約二十三年四月となっております。また、平成十一年から十五年までの五年間に行刑施設に再入した者のうちで前刑が無期刑である者は八名でございます。 今後における無期刑受刑者の仮出獄までの服役期間の変化についてでございますが、将来のことでございますので
○政府参考人(津田賛平君) ただいま御指摘のとおり、保護司に対しましては、保護司法の規定によりまして、職務に要する費用の全部又は一部を支給するという形になっております。 その主なものといたしましては、保護観察事件を担当した場合には担当事件一件につきまして一月五千六百二十円以内、あるいは環境調整事件を担当した場合には報告書、報告一回当たり千六百五十円、それから犯罪予防活動等の地域活動に従事した場合には
○政府参考人(津田賛平君) 近年、保護観察事件がますます複雑多様化しておりますし、処遇困難な対象者も増えておりますから、ただいま委員御指摘のとおり、幅広い分野から若手の保護司さんを含めまして多様な保護司さんを確保することが必要であるというふうに考えております。 そこで、社会を明るくする運動を始めまして、あらゆる機会を通じまして、保護司制度でございますとか、保護司の活動を紹介するような広報に努めておるところでございますし
○政府参考人(津田賛平君) この、ただいまお尋ねの件は、仮発表に至る省内の手続ということでございますので、お答え申し上げます。 この関係につきましては、省内の関係部局におきまして検討した結果に基づきまして、大臣の御判断により決定いたした次第でございます。
○津田政府参考人 委員がただいま御指摘されましたとおり、そのような事態が生じますとなりますと、男性が今後社会的に自立いたしまして更生する上で大きな支障となってまいることが懸念されることでございますので、この男性の円滑な社会復帰を静かに見守っていただくよう、報道機関の温かい御協力、御理解をお願いしたいというふうに考えております。 なお、マスコミ等の行き過ぎた報道等によりまして人権が侵害された場合等につきましては
○津田政府参考人 男性が社会復帰をいたしますに当たっては、社会の理解と協力が不可欠でございまして、男性の更生を静かに見守っていただくためには、一方で男性のプライバシーを尊重しつつも、仮退院に対する情報を適切に公表することによって社会の正当な関心にこたえつつ、可能な範囲でその不安感を払拭すべきであると考えまして、このような形で公表するに至ったものでございます。
○津田政府参考人 お答え申し上げます。 少年院におきます処遇が最高段階に達しまして、現時点で仮退院をさせまして保護観察による指導と援助により本人の改善更生と円滑な社会復帰を図ることが相当と認められたために、仮退院を許可したというふうな報告を受けております。
○津田政府参考人 全国保護司連盟は、全国の保護司組織の連絡と保護司活動の充実を図り、更生保護事業の発展に寄与することを目的として組織されております。(石原(健)委員「時間がないので、収入と支出だけ」と呼ぶ)はい。 収入でございますけれども、保護司会連合会の分担金約四千九百万円、助成金約二千八百万円となっております。支出の方もでございますか。(石原(健)委員「いや、いいです」と呼ぶ)はい。
○津田政府参考人 まず、「ともに手をとって」の方につきましてお答え申し上げます。 全国保護司連盟におかれましては、全国保護司組織の連絡と保護司活動の充実を図ることを目的とする社団法人でございますけれども、更生保護事業の普及啓発活動の一環といたしまして、現在、学校と保護司との連携強化推進事業が進められておるところであります。 委員御指摘のパンフでございますけれども、同事業の一環といたしまして、全国保護司連盟
○津田政府参考人 保護観察所におきまして、出所者のうち仮出獄者に対しましては、保護観察処分の一環といたしまして、就労意欲の喚起を促すとともに、就職活動の具体的な情報と方法について指導助言を行っております。また、犯罪歴を承知の上で出所者を雇用していただける民間の協力雇用主を活用して、出所者の就職の促進を図っております。さらに、適当な住居がない出所者を引き受けている更生保護施設におきましても同様の就職支援活動
○政府参考人(津田賛平君) 社会復帰調整官につきましては、精神保健福祉士の有資格者等の精神保健や精神障害者福祉等に関する専門的な知識や経験を有する適切な人材を充てることが必要であると考えております。 保護観察所におきましては、地方自治体や関係機関、団体にこの制度の趣旨や社会復帰調整官の役割などにつきまして十分に御説明いたしまして、人材情報の提供などを含めた様々な協力を得まして社会復帰調整官の適任者
○政府参考人(津田賛平君) 保護観察所の長が五十九条二項に基づきまして再入院の申立てを行いますには、対象者が第四十三条第二項に規定する指定通院医療機関による医療を受ける義務に違反し、又は第百七条に規定する一定の住居に居住すること等の守るべき事項を守らず、そのため継続的な医療を行うことが確保できないと認められる場合に初めて行うこととしておりますので、御懸念のようなことはないものと考えております。
○政府参考人(津田賛平君) 委員御指摘のとおり、精神障害者の社会復帰の促進を図りますためには、その病状の改善とその生活を支援するための保健・福祉サービスが重要であると考えておりまして、そのためには、地域における精神医療、保健、福祉の関係機関が相互に連携することが必要であります。 本制度におきましては、保護観察所が言わば地域社会におけるコーディネーターとなり、関係各機関と協議しつつ、相互の緊密な連携
○政府参考人(津田賛平君) 本制度の対象となる者は、精神障害を有します上に、その病状のために重大な他害行為の加害者となった者でありまして、極めて不幸な事実を背負っておりまして、その円滑な社会復帰におきましては多大な困難が伴うものと考えられるところであります。 そこで、このような方々につきましては、国が後見的な立場からその社会復帰を促進する必要があり、そのためには国の責任において手厚い専門的な医療を
○政府参考人(津田賛平君) 対象者の自立と社会復帰を促進するためには、ただいま御指摘のとおり、地域社会におきます関係機関相互の連携が極めて重要であると考えております。 本制度におきましては、地域社会における処遇に携わる医療機関や精神保健福祉センター、保健所等の関係機関相互の連携を確保するため、保護観察所が、先ほど申し上げましたように、地域社会におけるコーディネーターとしての役割を担いまして当たっていきたいと
○政府参考人(津田賛平君) お答え申し上げます。 本制度におきましては、対象者の円滑な社会復帰を図りますために、保護観察所は地域社会におきますいわゆる処遇のコーディネーター役を担いまして、対象者にとって必要な援助等が得られますよう、指定医療機関や都道府県、市町村の関係機関相互間の連携の確保に努めることとしておりますが、保護観察所は、御指摘のように、これまで保護司による平素の地域活動などを通じまして
○政府参考人(津田賛平君) お答えいたします。 処遇の実施計画の作成に当たりましては、保護観察所は、地域社会の処遇に携わります指定通院医療機関、都道府県、市町村等の関係機関と十分に協議をいたしました上で、例えば指定通院医療機関による医療につきましては、通院の頻度でございますとか訪問看護の予定等、これを定めます。保護観察所におきます精神保健観察につきましては、訪問や出頭による面接の頻度等を定めます。
○政府参考人(津田賛平君) お答え申し上げます。 保護観察所に新たに置かれることになります社会復帰調整官は、精神保健福祉士の有資格者など精神保健や精神障害者福祉等に関する専門的な知識を有する職員を採用することといたしておりますが、本制度により新たに創設される精神保健観察等の事務を適切に行うためには、一般の精神保健等に関する知識や経験のみではなお不十分であると考えております。 そこで、採用後におきましては
○政府参考人(津田賛平君) 御指摘のとおり、地域社会におきまして対象者の円滑な社会復帰を促進いたすためには地域住民の方々の精神障害者に対する差別や偏見を取り除くことが必要であると考えております。そのためにも精神障害者の社会復帰を支援しておられます個人や民間団体の協力を得ることが重要であると思います。本法案百九条におきましても、保護観察所の長は、本制度の対象者に対する民間の支援活動を促進するとともに、
○政府参考人(津田賛平君) ただいま御指摘のございましたように、対象者の社会復帰を促進いたしますためには、退院後のアフターケアの充実が必須であろうと思います。 そこで、保護観察所の社会復帰調整官は、言わば地域社会におきます処遇のコーディネーターといたしまして、指定通院医療機関を始め保健所等の都道府県、市町村等の機関と協議いたしまして、地域社会における処遇の実施計画というものを定めまして、この実施計画
○政府参考人(津田賛平君) 本制度におきましては、保護観察所は、対象者の継続的な医療を確保いたしますために、医療機関はもとより、先ほど申し上げましたとおり、地域社会で精神障害者の援助業務を行いつつ、行っておられます保健所等の関係機関と連携いたしまして、通院患者の生活状況を見守ったり、その相談に応じたり、通院や服薬を働き掛けるなどの精神保健観察を行うことといたしております。 このような今申し上げました
○政府参考人(津田賛平君) ただいま御指摘のとおり、対象者の円滑な社会復帰を図るためには、対象者が指定入院医療機関に入院しておられます間から、保護観察所が関係機関と連携いたしまして退院後の生活環境の調整を行うことが必要不可欠であると考えております。 この生活環境調整の具体的なものがどのようなものであるかというお尋ねでございますが、個別の事案によって異なるとは思いますが、例えば保護観察所が指定入院医療機関
○政府参考人(津田賛平君) お答え申し上げます。 ただいま委員御指摘のとおり、退院後のアフターケアは本人の社会復帰を促進する上で極めて重要なことであると考えております。 そこで、保護観察所におきましては、退院後の対象者に継続的な医療を確保するため、言わば地域社会におきます処遇のコーディネーターといたしまして、指定通院医療機関、都道府県、市町村等の関係機関と協議をいたしまして地域社会における処遇の
○説明員(津田賛平君) 内乱罪の適用に関してお答えいたします。 報道等によりオウム真理教関係者に対し内乱罪の適用をすべきだという御意見があることは承知いたしておりますが、現在は御案内のとおり各種の犯罪に対する捜査が行われている状況にございまして、将来的にどのような罰条を適用するかということは、今後、捜査機関、最終的には検察官において収集した証拠によって認定した事実に基づき判断されるべきものでありますので
○津田説明員 お答え申し上げます。 一般に、法定刑につきましては、当該犯罪行為の重大性、一般予防の必要性、さらには、委員御指摘のように、関連罰則の法定刑との均衡などを勘案して決定されるものと承知しております。 今回の改正法案の罰則の内容につきましては、いずれも適正なものであるわけでございますが、お尋ねの、他の犯罪の法定刑との均衡という観点から今回の改正に係る罰則について見てまいりますと、例えば、